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■バンダイ メディア事業部
[1] 使用目的が個人であれば違法ではなく禁止する考えはありません。
[2] 同上
[3] 個人視聴以外の権利は持っておりません。特に契約先のウォルトディズ
ニーの作品については、ウォルトディズニー社の許可が必要のはずです。また
当社のオリジナル作品については、宣伝用の16m/m貸し出しフィルムが用
意してあります。ビデオではなく、こちらを利用してもらいたいものです。
[4] テープ2本組で7〜8ドルで売られているとの情報は初耳です。国内メーカ
ービデオテープでダビング代を入れて60分物で600円位のはずです(10万本
ロット)。
アメリカの場合、15ドルで販売する経済ロット(荒利益から投入した経費を差引
いた純利益が生じさせるための最小生産ロット)は30万本と聞いております。
市場規模と契約金、制作費の償却等が値段に比例し現状の価格になっている
のではないでしょうか。
[当社の場合、オリジナルアニメーション(ビデオ)の制作費60分物で4千万〜
6千万円かかります。]
日本国内には領布権なるものがあります。権利が外国にあるものと国内のもの
とでは処理の仕方、内容がかなり違います。国内劇場映画のビデオ化で著作
権の使用料金のみで上代[参考市販価格(下代=メーカーの卸価格の意味とし
て一般的に使用しています)]の10%以上を支払います。上代の10%とは生
産原価の2割以上を占めます。プラス制作費の償却費を
加えるとかなり高い物になります。
以上が当社の説明ですが、不足の部分があると思いますが、電話でもお問い
合わせください。
ビデオ市場はこれからと思っております。昨年当社はウォルトディズニー作品を
低価格で販売いたしました。
かなりの数が販売できましたがこれからは消費者が購入し何回も楽しむ時代に
なると考えております。安ければ市場規模も拡がりもっとビデオが身近かなもの
となってくれると思っております。
平成元年1月12日
■CBS・ソニーグループ
[1] 当社が発売しておりますビデオソフトをコピーすることは、家庭内における
視聴または個人的な利用(著作権法30条に定められた利用方法。以下同様)
であれば、権利者の許諾を得ることなく行うことができます。
[2] 営利を直接の目的としない場合でも、個人的な利用でない場合、又は間
接的に営利行為に結び付くような利用を目的とするコピーは、違法行為となりま
す。
例えば、大学祭・学校祭における営利を目的としない上映といえども、模擬店に
よる収入等を高め、間接的に営利行為に結び付くような場合には、違法行為に
なると思料しております。
[3] 日本とアメリカとのビデオソフトの価格の差は、諸権利の処理料、代理人
への手数料および品質管理、製造工程の違い、並びにおよそ10倍の格差が
ある市場規模の違いなどが複雑に影響し、価格の差となっていると思料してお
ります。
尚、著作権法上の解釈につきましては、文化庁著作権課にお問い合わせ頂く
のが最善かと思います。
1989年1月24日
以上
■小学館
[1] LDやレンタルのビデオソフトからの家庭内利用目的の本人による複製
は、著作権法第30条の規定により適法とされています。
しかし、その複製物を他人に貸すなど、第30条規定を拡大解釈し、30条に定
める目的以外に使用されますと、複製行為は、ただちに違法行為となります。
また、同一著作物を2個以上複製するとか、シリーズを全部揃えてライブラリー
をつくることなどは、違法であるといわれております。
第30条のような著作権の制限条項を拡大する方向で解釈・運用するのではな
く、権利の保護に重きをおくべきだということが、国際的な合意になっており、そ
れが法解釈上の基本的な考え方になっています。
個人を告訴するかどうかは、その複製行為及び複製物の領布の実情を調査し
判断することになります。
なお、ジャケット等に記載している文章には、著作権思想の啓発の意味がこめ
られているのです。複製については、法によって許容されるものもありますが念
のために全体として権利侵害がないようご注意を申しあげるということが本旨で
す。
[2] 個人が家庭内の視聴を目的として、本人が複製することについては、[質
問1]で記したとおりです。そして、たとえ、非営利目的であっても、複製のしかた
や、利用のしかたによっては、違法性が生じます。これは放送の録音・録画でも
まったくおなじです。
[3] 非営利の上映は、法第38条1項で許されておりますが、入場料等、何ら
かの費用の徴収がある時、あるいは別途何らかの収入がある時は、それぞれ
の権利者の許諾が必要です。
また、個人視聴を目的として貸与を受けたレンタルビデオを使用して公の上映
をすることは、非営利であっても許されません。
権利の制限規定の解釈は、正当な判断の上に立って、運用、行使されるべき
だと考えます。
[4] 市販ビデオソフトの価格は、ビデオソフト事業の継続、利用の拡大を目的
として、また、製造費、権利処理の対価等を勘案した上で、最も合理的と考えら
れる価格を企業の自主責任において正しく設定しており、単純に諸外国と比較
することも、合理的とはいえません。
たとえば一般論として、諸種の著作物の価格、あるいは農産物の価格、ガソリ
ンの価格など、多くのものが日本と米国との間で差異があり、単純に米国を基
準にすることはできないと考えます。
ビデオソフトとLDの価格の相違は、あくまでコストの違いによるものであります。
※ 年末年始の多忙期のため、ご返事が遅れたことをお詫びいたします。あし
からずご了承ください。
小学館 メディアミックス事業部
■テイチク社
平成元年2月14日
テイチク株式会社 社長室法務
お問い合わせの件につき,下記の通りご回答申し上げます.但し[4]のお問
い合わせにつきましては,回答を差し控えさせて頂きます.
[1] LDやレンタルのビデオソフトからの,家庭内における利用目的で本人に
よる複製につきましては,著作権法第30条により違法ではありません.
法は『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内』での使用と定
めています.その範囲を越えて使用されますと,複製行為が違法行為となりま
す.
[2] 営利に使用しない場合でも,複製方法,利用方法によって違法性が生じ
てきます.テレビやラジオの録画や録音も同様です.
[3] 市販ビデオソフトの営利を目的としない上映につきましては,著作権法第
38条1項により許されておりますが,何等かの報酬が支払われる場合は,
個々の権利者の許諾が必要となります.また,個人視聴を目的として貸与を受
けたレンタルビデオソフトを使用して公の上映をすることは,非営利であっても
できません.テレビ番組を録画して使用する場合につきましても,権利者の許
諾が必要となります.
以上
■TDKコア社
[1] LDやレンタルのビデオソフトからの家庭内利用目的の本人による複製
は、著作権法第30条により違法ではありません。
しかし、その複製物を他人に貸すなど、第30条にある条件を越え、30条に定
める目的以外の目的のために使用されますと、複製行為が違法行為になりま
す。
また、複製数量が2個以上になるとか、シリーズを全部揃えてライブラリーをつく
ることなどは、違法であるといわれております。
第30条のような著作権の制限条項を、拡大する方向で解釈・運用するのでは
なく、権利の保護に重さをおくべきだということが、国際的な合意になっており、
且つ、法解釈上の基本的な考え方になっています。
それ故、個人を告訴するかどうかは、その複製行為及び複製物の領布の実情
によって、判断することになるものであります。
なお、ジャケット等に掲載していることは、著作権の尊厳を求めているものであ
りまして、複製については、法によって許容されるものもありますけれども全体
として権利侵害がないようご注意を申し上げているものであります。
[2] 個人が家庭内の視聴を目的として、本人が複製することについては、上
記したとおりで、非営利目的であっても、複製のしかたや、利用のしかたによっ
ては、違法性が生じます。これは放送の録音・録画でも全く同じ事であります。
[3] 非営利の上映は、法第38条1項で許されておりますが、入場料等、何等
かの費用の徴収がある時、あるいは別途何等かの収入がある時は、個々の権
利者の許諾が必要となります。
また、個人視聴を目的として貸与を受けたレンタルビデオを使用して公の上映
をすることは、非営利であってもできません。これらの権利の制限規定は狭く解
釈して頂きたいと存じます。
[4] 市販ビデオソフトの価格は、ビデオソフト事業の継続、利用の拡大を目的
として、また、製造費、権利処理の対価等を勘案した上で、最も合理的と考えら
れる価格を企業の自主責任において設定しており、単純に諸外国と比較するこ
とも、合理的ではありません。
また、一般論として、諸種の著作物の価格、あるいは農産物の価格、ガソリン
の価格など、多くの物が日本と米国との間で差異があり、単純に米国を基準に
することはできないということを、御諒解頂きたいと存じます。
独自に回答されたメーカーは,以上16社です。
つづく
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