私も、ディスクの破損や劣化に備えてバックアップを作成することまで認めないのは消
費者の権利の侵害だと思います。しかし、コピーツールを悪用する人がいるので、DVD
複製ソフトの販売禁止も仕方がないのかも知れません。
現在の法律では、これらのコピーツールはYAHOOオークションでも多数出品されており
ますが、コピーが禁止されたDVDをコピーした場合、違法でしょうか。改訂前の著作権
法では,本人によるビデオソフト(カセットやディスク)からの家庭内視聴目的の複製は、
第30条により違法ではなかったのです。

問題はレンタルビデオの場合でしょうね。旧著作権法の解釈では家庭内視聴目的であ
れば違法ではなかったので、100円そこそこで借りてきたレンタルビデオを丸ごとコピー
しますと、数千円以上も得をすることになります。私は、そんなせこいことはしませんが。
(^^;)
またCDの場合、個人的利用に当たってはコピー防止技術をCDに取り付けるのは不当
だという考え方が多いですね。デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の改正を求めてい
る会社もあるようです。また、CDをソニーと共に作りあげたPhilipsは、コピー防止付CD
は不良品扱いで「CDではない」との事。
おわり
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